
比較賃金水準を決定 派遣の同一労働同一賃金 厚労省
「比較賃金水準を決定 派遣の同一労働同一賃金 厚労省」 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、労使協定方式で待遇を確保する際に比較対象となる労働者の令和9年度の賃金水準(一般賃金)を決定し、都道府県労働局長に通達した。9年4月~10年3月まで適用する。 一般賃金のうちの基本給・賞与・手当については、職業安定業務統計または賃金構造基本統計調査に基づく職種別の基準値に、能力・経験調整指数などを掛けて算出する。
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