
【令和8年度改定】無菌製剤処理加算の見直しを徹底解説|対象年齢は15歳未満へ
令和8年度の診療報酬改定では、保険薬局の無菌製剤処理加算が見直されました。従来の加算は6歳未満の乳幼児だけを対象にしていましたが、6歳以上の小児でも体重に応じた投与量の調整が必要になるという実情に合っていませんでした。本稿では、この無菌製剤処理加算の見直し内容を、変更点ごとに整理して解説します。
今回の見直しは、対象年齢の拡大と点数の引き上げの2点です。対象年齢は、6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児へと拡大されました。点数は、中心静脈栄養法用輸液の小児加算が137点から237点へと引き上げられました。一方、抗悪性腫瘍剤(147点)と麻薬(137点)の小児加算は据え置かれています。
見直しの背景:15歳未満でも体重ごとの調製が必要
見直しの背景には、6歳以上の小児でも年齢や体重に応じた無菌調製が必要になるという実情があります。医薬品の添付文書では、「小児」を15歳未満とすることが多く、15歳未満の患者への注射薬の調製では、体重ごとに投与量を調整する場面が多くなります。ところが従来の加算は6歳未満の乳幼児だけを対象としていたため、乳幼児でなくても調製に手間がかかるにもかかわらず、評価されない場合がありました。…
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