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【令和8年度改定】口腔管理連携加算600点が新設|歯科連携で算定する3つの要件

令和8年度診療報酬改定では、入院患者の口腔状態の課題に質の高い対応を行うため、医科の保険医療機関と歯科医療機関の連携を評価する「口腔管理連携加算」(600点)が新設されました。この加算は、歯科診療を行わない病院が対象です。歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、入院中の患者が歯科診療を受けられる体制を整えた場合に算定できます。

この記事では、口腔管理連携加算の概要を3つの観点から解説します。第一に、この加算の対象となる患者の範囲を説明します。第二に、算定するために満たすべき要件を整理します。第三に、届出に必要な施設基準の内容を確認します。

口腔管理連携加算の対象患者

口腔管理連携加算の対象は、入院中の患者で、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口腔状態の課題を抱える方です。

ただし、口腔に課題がある患者すべてが対象になるわけではありません。算定要件では、口腔状態の課題が「医科における治療上の課題」を生じていることが求められています。つまり、口腔の問題が入院中の医科の治療に影響を及ぼしている場合に、この加算の対象となります。

さらに、対象患者の判断は医師だけでなく「医師等」が行うことも可能です。算定要件では「医師等が入院中の歯科受診が必要と判断した者」と規定されています。

口腔管理連携加算の算定要件…

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